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お客様の不安を少しでも和らげる営業、模索しています。

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今日は29度まで気温が上がる予報です。体調管理、気を付けましょう。

昨夜の金融市場ではNasdaqが過去最高値を更新しました。日経平均は昨日39000円台を回復今日は39250円程度からのスタートになりそうです。10年国債は昨日0.975%、米国10年債の終値は4.44%と金利差は若干狭まっているものの為替は156円台へ下落しています。為替と金利のリンクが薄くなっている気がします。

私事ですが先日親類が他界し週末から葬祭の儀式に追われていました。葬儀が終わり故人は荼毘に付されましたが残された親族はこれから事務作業が大変になります。相続登記が義務化されました。義務化となった背景としては、今まで相続登記がされないケースが多く、日本中で所有者不明の不動産が増えてしまったことがあります。負動産とも言われる相続されない土地が社会問題となっていますが、この相続登記の期間義務について誤解があるようです。改正法施行後の相続登記の期限について「相続開始後3ヶ月以内」と誤解されている方もいらっしゃいます。このような誤解が生じる理由としては、被相続人に借金が多かった場合などに利用される相続放棄の申述の期限が、通常は相続開始後3ヶ月以内(民法915条)であることと混同されやすいことによると思われます。前述の通り、相続登記の期限は「相続により不動産の取得を知った日から3年以内」というのが正解ですので勘違いしないよう注意が必要です。かくゆう私も勘違いしていました。相続登記をしないと故人の金融資産の移動が出来ないという誤解や故人の口座からの移動は150万円までしかできないなど誤解があります。相続手続き前の口座でも預金引き出しができるよう、2019年7月から相続預金の仮払い制度が使えるようになっています。銀行で手続きする場合は「死亡時の預金残高×1/3×法定相続分」または150万円のいずれか低い額を上限として、被相続人の口座から引き出しできます。人生で何度も経験する場面もありませんし気持ち的にも落ち着いていないので過去に経験していても記憶が曖昧になってしまします。慣れていないので葬儀社などから聞かされて手数料を過大に取られるのではと疑って耳を傾けにくい場合もあります。私の場合信頼できる司法書士の先生と日頃仕事上お付き合いがあるためその点は安心ですが、翻って本業の不動産でもお客様は今の私のような不安を持って不動産エージェントと話しているのだという事を再認識して更に気を付けてお話しするよう肝に銘じました。不動産に対して皆様に信頼され寄り添える会社になれるよう今後も精進してまいります。

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2024年5月21日

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