J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。今日は昨日ほど暑くならないようです。
お盆の期間が終わり、不動産業界が動いてきている気がしています。暑い日が続いていますが、週末ともなると、場違いのようなスーツを着た営業マンがクリアファイルを持ってお客様に物件を案内する姿をよく見かけるようになりました。 刺激されます。
物件を買うお客様のご事情は人それぞれですが、買った後も税金の申請(住宅ローンなど)
が必要になったり、なかなか落ち着かないものです。
今日は居住用財産の3000万円控除についてお話しします。
居住用住宅を売って、新しい物件を購入する場合。売る物件に売買益が発生するとき税金も発生します。特に居住用物件は投機的な取引を抑制するために10年超の長期の居住を目的とする減税が設定されています。(特例で5年もあり)。といっても10年住まず事情の寄っては売却せざるを得ない事もあるので、今回お話しする3000万円控除を知っておく必要があります。昨今の住宅価格の上昇で買った時より値が上がっていると感じている住宅所有者の方、多いのではないでしょうか。単純に5年以内に売ってしまうと差益の39.63%
所得税で納めなければなりません。 その軽減措置が3000万控除です。
3000万円の特別控除は、適用要件を満たすことで3000万円までの譲渡所得税が控除される制度です。不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。適用条件とは居住用という事です。
居住用住宅を売って住み替えの為新居を購入する際は3000万控除と住宅ローン減税、
どちらが有利かを考える必要があります。残念ながら両方はいっぺんに使えません。
こんな時は是非不動産エージェントにご相談ください。最適な方法を考えていきましょう。
2021年8月29日
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