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不動産取引上の登記費用について

J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。梅雨入りしましたが、

今年は多雨な梅雨なのでしょうか。水害など起こらないことを祈ります。


今日は諸経費の2回目。登記費用についてです。土地と建物を登記簿謄本に載せる費用です。これによって公に持ち主が証明されることになります。土地移転登記・建物移転登記(中古の場合)がそれにあたります。

日本中の土地に地番が付いているのは当たり前なのですが、すごいと思ってしまいます。

新築の戸建の場合、建物表題登記(名前のないお家の持ち主を特定するためです。)

・建物保存登記をします。 一国一城の主の誕生です。

そのほか住宅ローンを組む場合、抵当権設定登記をする必要があります。

この法的な作業をしてくださる方が建物表題登記が土地家屋調査士

所有権移転登記・建物移転登記(中古の場合)・建物保存登記・抵当権設定登記は司法書士の先生です。

そのほか、建物を壊した場合などは滅失登記をする必要があります。


費用は物件によって異なりますのでしっかりとご説明させて頂きます。

よろしくお願いいたします。


2021年6月15日


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