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同じ道路なのに家が建たない!?

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今日も朝から暑い。

現地販売の同業者の皆さん毎週の事ですが、熱中症対策怠らず頑張りましょう。

皆さんかなり日焼けしたのではないでしょうか?私も今日から日焼け対策もしたいと

思います。今日はやばい暑さです。日差しが強いですね。

気付けば週明けから8月。そりゃ暑い訳ですね。そろそろ夏休みの話題が聞こえ始めました

皆さんご予定は立ってますか?

今日は私道について考えたいと思います。私道は字のごとく個人が持っている土地を道路として提供している土地です。私道も行政が管理する私道。土地の所有者で管理する私道に

分かれます。通路との呼ばれる昔からの道は建築基準法上の道路ではないため建築が出来ない可能性があります。建築基準法では「接道義務」というものがあり公道に2m以上接道していないと新しく建築をすることが出来ません。見た目には続いた同じ道路であっても

役所にある「道路台帳」を閲覧するとお隣までは公道で自分の地所の前から私道なんてこと

もあります。これにより土地の価値も変ってしまうのがやるせないところです。

では建築基準法上の道路に2m以上面していないと全く新しく建築が出来ないかというと

そうでもありません。法律では、「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については接道義務に従わなくてよい」という例外があります。

しかし新しく建築する時水道やガスなどを新設したいという時には建築基準法上の道路から

ご自身の地所までの土地の権利を所有される方の承諾が必要です。これを「通行掘削権」と

言います。

新規でお土地を購入される際はこのような細部にわたってもご確認頂けるようお願い申し上げます。 

2022年7月30日

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