J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。晴れも今日まで明日の夕刻から雨の
予報です。
昨日借地権のお話をしましたが、今日は借地権の旧法、新法についての違いを書きたいと思います。
平成4年以前に結ばれた借地権取引を旧法借地権、その後に結ばれた取引を新法借地権とに
分けます。 旧法で結ばれた契約を借地権の売主と取引すると旧法のまま契約する事になり
ます。借地権者が一度借地権を土地の所有権者に返上して、土地の所有者が再び買い手を
探し契約した時期が平成4年以降の場合民法上新法借地権として取引されます。
新法は通常普通借地権と表記されます。さて、旧法と新法の違いはといいますと、
旧法の借地期間は堅牢な建物(RC・鉄骨造)は30年そのほかは20年の更新です。
新法には普通借地権と定期借地権が分けられます。
これは諸説ありますが、旧法の借地権が借り手に有利で土地の所有権者の権利が弱いとの
観点から新法から定期借地権が設けられたと言われています。
普通借地権は期間が当初(最初の契約)は30年、更新1回目が20年その後10年ごと(この期間は契約による)となります。そのほかは旧法とあまり変わりません。
また更新料の設定も旧法と普通借地権との差はありません。
言葉は難しくただでさえ借地権は難しいと思われていますが、有利な部分が当初多いので
最初から排除するのは尚早だと思います。借地権のメリットとしては購入価格が所有権同様権利が守られる割に安い事が挙げられます。マンションをご検討の方は特に毎月の管理費と土地部分の固定資産税を借地料と比較して物件の価格とさらに比較して頂ければ、ランニングコストとして借地権が有利であることがご理解いただけると思います。
20年、30年後の更新料についても数値を出して計算していく事で借地権の優位性もご判断いただけると思います。これから流通量が増える借地権について是非ご理解を頂けるよう
我々もご説明させて頂きたいと思います。
2022年6月4日
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