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用途地域、其の2 建蔽率と容積率について

J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。週末は梅雨本番のようです。

急な大雨にご注意ください。


今日は前回の続き、建築基準法の建蔽率と容積率について書こうと思います。 

建築基準法では、建蔽率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合と定義されています。 

ご自分の敷地面積を用途地域にあらかじめ振り分けられた、指定建蔽率を掛けます。

住宅の広告に建蔽率50%とか60%とあるそれです。

住居地域系だと厳しいところで40%、商業地域では防火地域に耐火建築で建築すると

建蔽率100%というのもあります。100%といっても建物を建てる時職人さんの足場を自分の地所内に組むのでどうしても建蔽率100%一杯というのは難しいです。


容積率は建築基準法では建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定義されています。 住居系では80%や商業地域の400%などと住宅の広告に記載されます。

この割合も地所の前面道路の広さによっても変わってくるので、調査する必要があります。

容積率が高くても道路、北側、隣地斜線がかかったり高度地区の区割りによって容積率は変わってきます。高度地区は第1種から第3種まであります。


建蔽率や容積率が高い地域はどうしても周りの建物が高くなります。

土地が狭くても延べ床面積が多く取れることもあり、買う方の好みがわかれるところになります。 マンションとの比較で考えてみるのもいいかもしれませんね。


2021年6月25日



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