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用途地域、其の3 防火地域・準防火地域について

J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。午後から雨が強く降るようです。

本日も内覧販売会開催します。皆様のご来場を楽しみにしております。


防火地域・準防火地域とは都市計画法において「市街地における火災危険を防除するため

定める地域」として指定されるエリアです。 

建物の密集地などは火事の延焼を防ぐために、幹線道路では火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにすることが目的で防火地域は建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなくてはならず、また必ず「耐火構造」としなければなりません。 

階数が3以上(地下の階数も含みます)のもの、100㎡を超える建築物は耐火建築物とする必要があります。

火災を延焼させない政策から防火地域が設置されました。

災害の際に緊急車両が円滑に現地にいち早く到着できる必要があるからなんですね。


耐火構造の建物は鉄骨、コンクリートの躯体が一般的ですが、木造の耐火構造の家も

あり柱を耐火仕様とするため太くなりますが、鉄骨やコンクリートよりは安価に建造する

事が可能です。

準防火地域は4階(地下含まず)1500㎡を超えなければ耐火構造にする必要はなく

基準が少し緩和された準耐火構造で建築をすることが出来ます。 二つの基準の

違いは「準耐火構造は火熱を加える一定期間を耐えればその後は燃えてしまってもいいのに対し耐火構造では火熱を止めたのちもその状態を維持していなければいけない」違いがあります。(国土交通省)

耐火・準耐火構造の建築物を建てると建築コストは上がりますが、火災保険の掛け金が下がったりするメリットもありますが、

やはり安心安全の気持ちのゆとりが得られる事が大切だと思います。


2021年6月27日



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