J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は曇り。午前中は雨がぱらつくようです。
今日は不動産取引に関する諸経費の4日目。登記の種類について少し細かく書いてみます。
登記には
土地移転登記- 土地の新しい所有者を登記簿謄本に載せる。
建物移転登記- 中古住宅を購入した際新しい所有者を登記簿に載せる。
建物表示登記- 建物を新築した際、建物に家屋番号を付けて登記する(新築時のみ)。
建物保存登記- 新築した建物の最初の所有者を登記簿謄本に載せる(新築時のみ)。
抵当権設定登記-住宅ローンを借り入れる際、抵当権が付くことを登記簿謄本に載せる。
建物滅失登記- 建物を取り壊す際、建物の登記を取り消す。
があります。
土地を買って家を建てる際は
古家が建っているときは、建物滅失登記をして建物の登記を取り消します。
土地移転登記をして土地の所有権を新しい土地所有者に移します。
住宅ローンを組む場合抵当権設定登記も土地について必要です。
次に建物を新築した際、建物を登記する、建物表示登記、
その建物の所有者を特定する、建物保存登記をします。
建物にも住宅ローンを設定する場合は抵当権設定登記を建物にも行います。
複雑に見えるかもしれませんが、一つ一つの所有権の移転に対し、確実に登記することで
土地、建物が買主様の所有が公に認められていきます。専門家がその作業に係りますので
安心して見守って下さい。 一国一城の主の完成です。
2021年6月17日
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