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道路について 建築基準法

J&HHOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。週末は雨の予定でしたが、纏まった雨が降らず、内覧販売会が開催できたことありがたく思っております。


今日は道路について書いてみます。

毎日歩いている道路。建築基準法で道路とは幅員4メートル(一部区域では6メートル)以上のもの。特例で4mなくても特定行政庁が指定した道路が該当します。

それ以外は「通路」「道」と呼ばれるようです。 

たまに聞く「但し書き道路」は建築基準法では43条の規定を満たしていないが但し書きに基づき特定行政庁が建築許可を出した道路のことです。

通常建物を建築する際は道路に2メートル以上接道しなければなりません。

建築基準法上の道路でなくても「但し書き」が付くことで、お家を建てられます。

建物を建築するときにはほかにも私道42条2項道路42条3項道路にも注意が必要です。

2項道路は幅員4m分が道路とみなされるため現状4mに満たない場合道路の中心から2メートル下がることで向かいの家と共同で4mを確保するSB(セットバック)が必要になります。 

私道でも42条2項道路の場合は前面道路が4m確保できていれば建築は出来ますが、

水道、ガスなどを引き込む際道路を掘削する場合地権者の許可が必要となる場合があります。 

42条3項道路とは土地の状況によりやむを得ない場合(急な傾斜地がすでに宅地化していて幅員4mの道を作ることが困難な場合)や路地に面して歴史的な街並みが残っており、町並みの保存を図る必要がある場合 前面道路が4mなくとも建築が認められます。

東京都中央区の月島地区の路地や京都祇園町などが該当するようです。

4mは車がすれ違える幅と言われていて救急車両が入るのに必要の幅員と言われています。



2021年6月28日

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