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阪神淡路大震災29年。大震災を振り返りマンション建て替えについて考えます。

J&H HOME(株)小野弘志です。東日本橋は晴れ。今朝は冷え込んでいますが日中は冬型が緩んで12度まで上がるそうです。昨日は風が強く気温よりかなり寒く感じました。先週末は大学入試共通試験が行われ、受験シーズンが幕あけです。受験生の皆さん体調管理にだけは気を付けて全力を出し切って下さい。夢は叶う。

今日は1月17日。阪神淡路大震災から29年が経ちました。今年は能登半島地震。調べてみると震度VII(7)は1949年の1月の「気象庁震度階」改訂により新たに設けられた階級です。これは、1948年の福井地震を受けて、地震による被害を震度VI(6)(当時)では適切に表現できないのではないか、という意見が出たためで震度VIIは以下のように定義されました  激震. 家屋の倒壊が30%以上に及び, 山崩れれ, 地割れ, 断層などを生じる.。      1995年の兵庫県南部地震阪神・淡路大震災)で震度7が初めて適用されました。その後、新潟県中越地震・東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)・熊本地震・北海道胆振東部地震、能登半島地震の6件ありました。熊本地震では震度7を最初に記録してから2日後再び震度7を観測しているので6件7回というのが正確です。30年弱の間に7回の大地震が起こっている事を胸に毎日の不動産業務に携わらなければなりません。

法制審議会は16日マンションの建て替えに必要な要件の緩和などを持った区分所有法の改正要綱案をまとめました。政府は改正法案を26日召集の通常国会に提出する見通しです。成立すればおよそ20年ぶりの大規模改正となります。現行法では所在不明者(所有者が海外に居住の場合など)を集会の決議で反対票と扱います。要綱案では集会の出席者のみによる多数決で決議をできるようにする新制度を盛り込んでいます。連絡が付かず所在が分からない所有者を決議の母数から除外できる。現在は建て替え決議に5分の4以上の賛成が必要でハードルが高い。①耐震性②防火性③外壁④給排水設備⑤バリアフリーのいずれかに客観的な問題がある場合、4分の3の賛成で建て替えが可能になります。建て替えが進めば老朽化問題も解決に向かいますが、居住者の高齢化が進みそもそも賛成票が集まらないケースも考えられ工事中の住まいの供給など付帯する問題も山積しています。容積が余っているマンションは新築時に等価交換が可能な場合もありますが、多くの物件は工事費を居住者から徴収することになります。所有者が支払えないとそもそも建て替え案が可決されないという事になり法律を整備しても運用されないと悲観的な見方もありマンションの高齢化問題はまだまだ解決しそうにありません。



2024年1月17日

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